米国輸出管理規則(EAR)におけるAffiliates Rule(いわゆる「50%ルール」)は、Entity ListやMilitary End User(MEU)List等の掲載者が50%以上を所有する外国法人について、当該法人がリストに掲載されていない場合でも、掲載者と同様の輸出規制を適用する制度です。同ルールは現在、適用が停止されており、米中間の合意を受けて停止期間の延長が見込まれるなど、再適用時期は流動的な状況にあります。
同ルールが再び適用されれば、取引先自体がリストに掲載されていなくても、親会社等との資本関係によって規制対象となる可能性があります。そのため、海外の販売先・調達先と取引する日本企業にとっては、取引先確認及びスクリーニング体制の整備が重要となります。本セミナーでは、50%ルールの内容と企業への影響を整理し、再適用をめぐる最新動向と企業に求められる対応を分かりやすく解説します。


